大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2240 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人佐々木文一の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。(なお被告人の論旨中第一審判決が第一審における公判期日外の証

人A、同Bの尋問調書を証拠としたことの違法を主張する点について記録を調べて

見ると、右各証人は当時千葉刑務所に在つたため同所において取調を受けたのであ

つて、被告人は当時東京拘置所に拘禁中であつたため立会つていないが、その取調

には弁護人山岸龍が立会い反対尋問をも行つていることが認められ、その尋問調書

はいずれも第二回公判期日に検察官から証拠として提出され適法な証拠調が行われ、

また右両証人はその後弁護人の申請により公判において尋問を受け、被告人は反対

尋問の機会を与えられていることが認められる。従つてこの証拠調手続になんら違

法はない)また記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年九月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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